2019年5月22日、元KAT-TUNの田口淳之介さんが大麻所持で現行犯逮捕されました。
その後、湾岸警察署におくられ素直に取り調べに応じているということです。
逮捕現場となった自宅からは、数グラムの大麻がみつかっており常習性も疑われていますが、田口淳之介さんの捜査や取り調べはどのように進んでいくのでしょうか。
起訴された場合、どのような罪に問われるのでしょうか。また不起訴になる可能性はあるのでしょうか。
元KAT-TUNの田中聖さんの例など過去の事件も参考に考察してみました。
不起訴処分とは?ー主な種類は3つ
まず、不起訴処分について考えてみます。
「不起訴処分」とは、その名の通り「起訴されない」ということです。起訴されると日本の場合だと99%有罪となってしまいますが、不起訴処分であれば「有罪ではない」という判断がされたということになります。
しかし、「不起訴処分」といってもすべてが同じように判断されるわけではありません。
主な不起訴処分には3つあります。
- 嫌疑なし
- 嫌疑不十分
- 起訴猶予
このうち、「嫌疑なし」は「無罪」ということになりますが、「嫌疑不十分」「起訴猶予」は、「無罪」という意味にはなりません。不起訴処分でもだからと言ってすべてが「無罪」というわけでないことを理解しておいてくださいね。
不起訴処分になる理由は?
ではどのような場合に、どの不起訴処分とされるのでしょうか。
実は、不起訴の詳細な理由は一般に公開されず、被疑者や弁護人にも開示されません。検察官に開示する義務がないのです。
つまり、「不起訴処分になった」という事実から「きっとこの観点から不起訴になったに違いない」という予測をすることしかできません。
ですから、田口淳之介の逮捕についても「今まで同じ様な場合ではどうだったか」を考え、その可能性を導き出す必要がありますね。
田中聖さん不起訴の理由は?
元KAT-TUNのメンバーで、田口淳之介と同じく大麻所持で逮捕された田中聖さんは、取り調べを受けた後、不起訴処分となっています。
では、何が理由で不起訴処分となったのでしょうか。
田中聖さんの場合、
「犯罪事実を認めるに足りる十分な証拠を得られなかった」として不起訴処分にされています。つまり、「嫌疑不十分」ということだと思われます。
田中聖さんの状況をまとめると、
- 大麻所持⇒「自分のものではない」と否定
- 使用したか⇒使用したのは事実
- 尿検査⇒陽性反応
実は、大麻取締法では「使用しただけ」では有罪にはなりません。田中聖さんの場合、使用した大麻を「自分のものではない」と明確に否定しており、それが「嫌疑不十分」という結果につながったと考えられます。
田口淳之介さんの不起訴の可能性は?
では、田口淳之介さんの場合はどうでしょうか。田中聖さんの3つのポイントから考察します。
明らかに田中聖さんの場合と違う点があります。それが「大麻が自分のものか」「所持していたか」という部分です。
- 大麻所持⇒現行犯逮捕の現場に置いてあった&ふたりとも所持を認めている
- 使用したか⇒?
- 尿検査⇒陽性反応
まず、大麻の所持については、田口さんが「ふたりのもの」と話す一方で、小嶺さんは「私ひとりのもの」と言っています。主張が異なっていますが、所持自体は確実であることは明らかだと思われます。
しかも、自宅からは数グラムの大麻、グラインダー、巻紙数十枚が押収されていますので、①は間違いないでしょう。
使用についての本人たちの証言は公表されていませんし、尿検査はこれからです。
まだ②③が不明な段階ですが、翌日朝のニュース番組では、
”懲役1年、執行猶予3年の可能性が高い。執行猶予は確実ではないか”
との報道がされていました。
つまり、「不起訴処分」はありえない=起訴される いうことです。
専門家からみて、所持を認めていることや、常習性が高いことが押収品からわかっていることなどから、執行猶予は確実だと判断しているようです。
起訴されたら田口さんはどうなる?
起訴された場合は、どのように進んでいくのでしょうか。
参考:刑事事件弁護士ナビ
現在、湾岸警察署に送られ、5月24日に正式に送検される予定とのこと。そこから約10~20日ほどで起訴か不起訴かはっきりします。
起訴されたあとは、約1ヶ月ほどで刑事裁判が行われる場合が多いようですが、
2019年3月13日に逮捕されたピエール瀧容疑者の場合は、3月逮捕、4月に起訴されましたが未だに裁判が行われておらず、6月5日に初公判が予定されています。。
ですので、田口さんの場合も、逮捕から3ヶ月ほど裁判までにかかる可能性もあります。
裁判が行われた場合は、法のもとに裁かれることになります。
大麻を所持・譲受・譲渡した場合の罰則は、5年以下の懲役です。営利目的だった場合は7年以下の懲役となり、さらに200万円以下の罰金の併科になる恐れがあります。
田口さんは、所持していたことがほぼ確実なので懲役刑が課せられる可能性が高いということですね。
常習性が認められるかどうか
起訴された場合、刑罰の重さを判断するときに鍵をにぎるのは「常習性が認められるかどうか」です・
常習性が認められるとより罪が重くなり、懲役刑の期間が長くなる、執行猶予がつかない等が考えられます。
起訴が決まれば、裁判までの間に捜査が行われ、この点がはっきりしてくると思います。
小嶺麗奈さんは昔から使用していたという噂も聞きますので、常習性が認められる可能性も十分に考えられるようです。
不起訴処分になったら田口さんはどうなる?
所持を認めているので、不起訴処分の可能性はかなり低いですが、もしもそうなった場合はどのように進んでいくか、確認しておきます。
- 逮捕・勾留されている場合はすぐに釈放される
- 捜査は終了し、裁判も開かれない
- 有罪判決をうけることもない
- 刑事罰が言い渡されることもない
- 前科もつかない
と、いうことになります。起訴されるのとは大きな違いですね。
まとめ
起訴された場合と不起訴処分になった場合、それぞれの可能性やその後の流れをまとめてみました。
まだまだこれから明らかにされることが多いと思いますが、起訴の可能性が高いようですね。次々に明らかになる実態など、今後の報道にも注目ですね。
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